静岡県土地家屋調査士会情報
静岡県土地家屋調査士会のホームページにアクセスして頂き
ありがとうございます。

静岡県土地家屋調査士会は県下の各市町に事務所を開設している約560名の土地家屋調査士会員により構成されております。
土地家屋調査士は法務行政のなかで不動産登記制度の表示に関する登記の専門家であります。
表示に関する登記とは、権利の客体である不動産(土地・建物)の物理的状況を正確に公示する制度です。具体的には不動産(土地・建物)の調査・確認、不動産(土地・建物)の測量、土地の分筆登記(1つの土地を2つ以上に分割する手続き)、土地の合筆登記(2つ以上の土地を1つにする手続き)、土地地目変更登記(畑を宅地に変更した場合等)、建物の表題登記(新築した建物の所在、位置、種類、構造、床面積を表示する手続き)等があります。
表示に関する登記の法律家であり、技術力ある土地家屋調査士が業務を行うことで不動産の取引を安全かつ円滑に実行できます。
この他にも、筆界特定手続や、裁判外紛争解決機関として「静岡境界紛争解決センター」を設置して、土地の境界についての相談及び紛争解決の調停の場を設けております。
お気軽にご相談ください。

法務省では、「相続登記がさまざまなトラブルを防止します!」として令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。このことにより、地域の活性化、安全・安心なくらし、産業の推進、未来につなぐために不明所有者をなくすよう啓発しています。
私達土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、法務省に同調・協力し、トラブルのない希望ある未来のため、県民の皆様に期待と信頼される土地家屋調査士となるよう努力してまいります。
今後とも宜しくお願い申し上げます。


令和5年6月
静岡県土地家屋調査士会
会長 赤堀 一通


静岡県土地家屋調査士会は境界紛争が無い社会を目指し、「境界紛争ゼロ宣言!!」を合言葉に活動しています。
また、災害時における家屋被害認定調査に関する協力協定を県内各市町と締結しています。